2020-04-30 第201回国会 参議院 予算委員会 第18号
そうした中で、鹿児島県及び沖縄県においては、都道府県医療計画の中で、自衛隊や海上保安庁の協力による別の島の医療機関への搬送手段等が規定をされているところでございます。これらを踏まえまして、こうした離島において新型コロナウイルス感染症が発生した場合には、必要に応じて感染症病床を有する県内の医療機関等への搬送が行われ、治療が行われるものと承知をしております。
そうした中で、鹿児島県及び沖縄県においては、都道府県医療計画の中で、自衛隊や海上保安庁の協力による別の島の医療機関への搬送手段等が規定をされているところでございます。これらを踏まえまして、こうした離島において新型コロナウイルス感染症が発生した場合には、必要に応じて感染症病床を有する県内の医療機関等への搬送が行われ、治療が行われるものと承知をしております。
○福田(昭)分科員 この同法人は、やはり、都道府県医療計画に位置づけた地域医療構想や地域包括ケアシステムを同時に実現するということを目指しているんだというふうに思っておりますけれども、そのためには、今お答えにありましたように、地域の病院のネットワークの法人化をし、統一的な方針を調整、決定して課題に対応していく。
○武正分科員 そこで、都道府県の医療計画なんですけれども、医療計画は昭和六十年からということで、それぞれ都道府県で五年ごとにつくられて、ちょうど今年度から新しい都道府県医療計画がそれぞれ県で策定されて、実施に移されているということでございます。 先ほど埼玉の病床数が少ないということを申し上げましたが、今でも人口が増加をしている県でありますので、昭和六十年からもう二十八年たっております。
昨年の委員会でも、県を越えての救急医療の実態は把握していないという御答弁でございましたので、今までの延長線上の都道府県医療計画ではやはり限界があるんじゃないか。別な観点で、しかもドクターヘリを導入ということは、当然これまで以上に搬送が逆に一つの県をまたいで移動するようなことも出てくるやに感じますので、かなり広域、ブロックでの救急医療あるいは災害医療を含めましての取り組みになってくるんではないか。
そこで、まず問題を幾つか整理してみたいんですが、問題の第一は、現在医療法に基づいて策定されている医療計画、都道府県医療計画と言った方がいいでしょうか、その中身が大変わかりにくいんです。
同じような計画、都道府県医療計画というのが実はあるわけですが、どうもこれまでの都道府県医療計画はどちらかといえば二次医療圏ごとの病床規制という何か抑えに回る役割だけであって、むしろ私は二次医療圏を基礎的な単位として、例えばそれぞれの病院あるいは医療機関の適切な役割分担と相互の連携を図るなど、地域あるいは二次医療圏のレベルでの医療提供体制の整備を図るためにぜひとも必要な圏域設定だと思うし、それを都道府県
福祉圏域の設定の場合には、保健、福祉、医療の連携を図るという観点から、基本的には都道府県医療計画の二次医療圏と合致させることが望ましいと。
○竹村泰子君 医療法に基づく都道府県医療計画においては難病医療の確保についても必ず目標を明らかにするよう値指導すべきではないでしょうか。もう一つは、難病対策の担当である保健医療局疾病対策課を中心として難病対策要綱にある医療施設の整備について政府方針を協議する方向で努力を約束していただきたい、こういうふうに思います。
医療機関のまた地域的偏在の是正につきましては、前回の医療法の改正によりまして制度化されました都道府県医療計画を策定して、さらに現在各都道府県で策定を進めております地域保健医療計画の中に僻地保健医療の確保を含めたきめ細かな各地域の保健医療供給体制め整備を盛り込み、その推進を図ることとしているわけでございます。今後とも僻地医療の確保、医療機関の地域的偏在の是正に努力してまいりたいと思います。
この人たちが自分の県ではどのようにすればいいかということを地域の実情に応じて考えていただいて、それが都道府県医療計画として公示されるわけでございます。また、それができます前には、それぞれの二次医療圏ごとにその医療圏の中における関係者が協議いたしまして、二次医療圏の要望というのをまとめます。また、この過程で市町村長の意見は当然聞くことになっています。
昨年より実施されている「高齢者保健福祉推進十か年戦略」、一昨年十二月の老人保健制度の見直しに関する中間意見、また五年前の改正医療法後に策定された都道府県医療計画、さらには九三年四月までに策定義務が課されて、市町村が準備段階に入っております地域老人保健福祉計画、これら政府が次々に出される諸政策に加え、このたびのこの老人保健法の改正によって、果たして日本の高齢社会の保健、医療、福祉の仕組みの充実を図ることができるとお
○五島委員 厚生省にまずお伺いしたいと思うわけですが、厚生省は都道府県医療計画及び第二次医療圏ごとの地域医療計画の策定、推進の中で、医療機関の適正な配置を進めていくというふうに言っていたわけでございますが、無医地区と医療過密地区の存在などの問題が改善してきているのでございましょうか。
最後に、医療供給体制の整備の問題でございますが、地域における医療供給体制の整備につきましては、厚生省といたしましては、各地域の実情に応じて住民が必要な医療を適切に受けられるよう都道府県医療計画の作成を推進しております。また特に僻地につきましては、第六次僻地保健医療計画に基づいて必要な医療の確保のための施策を進めております。
国としては、そのような都道府県医療計画の適正かつ円滑な策定を推進することとし、その策定に当たっての必要最小限の標準を示すとともに、技術的な事項についての助言を行うこととしておるわけでございます。
○高杉廸忠君 次に、都道府県の自主性を重んじるため、都道府県医療計画における医療圏の設定及び必要病床数に関する標準、これを厚生省令で定める旨の規定は削除すべきである、このように考えます。大臣、いかがでしょう。
今度の改正案は、地域の医療供給体制の体系的 整備を図るための都道府県医療計画の策定と医療法人についての規定を整えることを主な内容とするものであると、こういうふうでいいんですね。何か足りなければ足してください。これが主な趣旨だと思うんですけれども、足りなければちょっと足してください。
以上申しましたことの第一歩として、まず、地域の中で医療供給体制の体系立った整備を促進するために、都道府県医療計画について定めることを中心としておりますこと、次に、あわせて医療法人に対する指導監督等の規定を整備する等でありまして、本法案は、医療制度改革の推進のため極めて重要なものでありまして、今国会においてもぜひ成立をお願い申し上げたいところでございます。
医療法の改正に伴いまして、都道府県医療計画に基づきまして医療機器を共同利用するといったような場合、病床不足とされた医療圏に病院を開設した場合等につきまして税制上の優遇措置を講ずべきではないかと思いますが、いかがでございますか。 続きまして、これは厚生大臣に強く要望いたしましてお考えをいただきたいのですが、医療機関というのは、言うまでもなく、営利を目的とするものではございません。
国民に安定的な医療供給の確保を図るため、都道府県医療計画の策定とか、医療法人に対する指導監督の規定を整備することを柱にいたしております今回の改正につきましては、了解できるものもあるのでございますが、なお疑問の点、不足している個所等も多く残されていると思われますので、質問を通じまして明らかにして、必要なものにつきましては法律の修正も考えていきたい、このように思っておりますので、簡単明瞭に御答弁をお願いしたいと
ここに提案いたしましたわが党の医療法改正案は、国民の医療の確保を図るため、国及び都道府県医療計画の策定、地域中核病院の整備及び医療法人の指導監督規定等の整備その他について、所要の改正を行おうとするものでありますが、昨年の政府諮問案と比べて、およそ三つの大きな違いがございます。
昨年の三月、「国民の医療の確保を図るための都道府県医療計画の策定及び医療法人の指導監督規定等の整備について所要の改正を行う」改正案が社会保障制度審議会に諮問されるまでに至りましたが、国会に提出されるまでには至らなかったことは私は非常に残念に思っているんです。現在厚生省で検討をし、協議をしているようでありますが、この医療法の改正についてどういうふうに用意をされていますか。